2008.12.15 (Mon)
■ またも業者が ■
かるさんのブログ★ワンとの想い出★と共に「殺処分0」を目指しますより転載させていただきます。
また・・・・・・・・・
何度言った言葉か、何度聞いた言葉か・・・・・。
香川県 丸亀市「中讃保健福祉事務所」に12月9日31頭の犬&猫たちが持ち込みされました。
持ち込んだのはペットホテル業者です。 しかも元愛護団体の会長でした。

皆、不安そうな目をしていますねぇ。
だって2度も飼い主に捨てられたのですから・・・・・・・
経緯などの詳しい状況は
「ちわ★ぷう日和」のちゃーちゃんさんの記事
「ペットに何の罪が/元業者、犬猫31頭持ち込み」四国新聞
「犬猫31匹 保健所へ」読売新聞
中讃保健福祉事務所ではWEB公開していない為今回、お願いして里親募集中の子たちの情報をいただきました。
事務所の方々の休み返上などの努力で31頭から14日(16時30分現在で)残り14頭にまで減っています。
------------------------ 現在、里親募集中の子達です --------------------
情報は地元の「ペットの飼い方を考える市民グループCane1091」の杉本・中島さんという方々がまとめられました。
問い合わせ先:中讃保健福祉事務所 衛生課 chusanhoken@pref.kagawa.lg.jp
TEL : 0877-24-9964







--------------------収容期限は19日です-------------------
今回、中讃保健福祉事務所の職員の方が今日14日(日曜日)も休み返上でこちらに情報を送っていただいたりしています。
元飼い主が持ち込みをする時もかなりの説得をされました。
が・・・・またこの法律が邪魔をしました。
「動物愛護管理法」
第三章 都道府県等の措置等(犬及びねこの引取り)
第十八条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)
その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは 、これを引き取らなければならない。
によって強制的に持ち込みをされたのです。
これが何故、どうぶつを愛護する法律だと言えるのでしょう?
現在、県庁とも収容期限の延長も協議されています。
中讃保健福祉事務所の方から県庁への「収容期限延長の嘆願メール」を送る許可も頂きました。
送り先
香川県 生活衛生課、乳肉衛生・動物愛護グループ
メールアドレス eisei@pref.kagawa.lg.jp
TEL : 087-832-3179
FAX : 087-862-3606
この記事の転載&リンクもフリーです。(写真使用の許可も得ています)
ご協力よろしくお願いします。
人間本位の法律である故の欠陥法。
こんな法律は「動物愛護管理法」ではなく、単なる「動物管理法」でしょう。
ほんとにどうぶつ愛護を目的とした法律の施行を願います。
今度こそ、残された仔達が幸せに暮らせるように県庁へ「収容期限延長の嘆願メール」を送りたいと思います。
また・・・・・・・・・
何度言った言葉か、何度聞いた言葉か・・・・・。
香川県 丸亀市「中讃保健福祉事務所」に12月9日31頭の犬&猫たちが持ち込みされました。
持ち込んだのはペットホテル業者です。 しかも元愛護団体の会長でした。

皆、不安そうな目をしていますねぇ。
だって2度も飼い主に捨てられたのですから・・・・・・・
経緯などの詳しい状況は
「ちわ★ぷう日和」のちゃーちゃんさんの記事
「ペットに何の罪が/元業者、犬猫31頭持ち込み」四国新聞
「犬猫31匹 保健所へ」読売新聞
中讃保健福祉事務所ではWEB公開していない為今回、お願いして里親募集中の子たちの情報をいただきました。
事務所の方々の休み返上などの努力で31頭から14日(16時30分現在で)残り14頭にまで減っています。
------------------------ 現在、里親募集中の子達です --------------------
情報は地元の「ペットの飼い方を考える市民グループCane1091」の杉本・中島さんという方々がまとめられました。
問い合わせ先:中讃保健福祉事務所 衛生課 chusanhoken@pref.kagawa.lg.jp
TEL : 0877-24-9964







--------------------収容期限は19日です-------------------
今回、中讃保健福祉事務所の職員の方が今日14日(日曜日)も休み返上でこちらに情報を送っていただいたりしています。
元飼い主が持ち込みをする時もかなりの説得をされました。
が・・・・またこの法律が邪魔をしました。
「動物愛護管理法」
第三章 都道府県等の措置等(犬及びねこの引取り)
第十八条 都道府県等(都道府県及び指定都市、地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)
その他政令で定める市(特別区を含む。以下同じ。)をいう。以下同じ。)は、
犬又はねこの引取りをその所有者から求められたときは 、これを引き取らなければならない。
によって強制的に持ち込みをされたのです。
これが何故、どうぶつを愛護する法律だと言えるのでしょう?
現在、県庁とも収容期限の延長も協議されています。
中讃保健福祉事務所の方から県庁への「収容期限延長の嘆願メール」を送る許可も頂きました。
送り先
香川県 生活衛生課、乳肉衛生・動物愛護グループ
メールアドレス eisei@pref.kagawa.lg.jp
TEL : 087-832-3179
FAX : 087-862-3606
この記事の転載&リンクもフリーです。(写真使用の許可も得ています)
ご協力よろしくお願いします。
人間本位の法律である故の欠陥法。
こんな法律は「動物愛護管理法」ではなく、単なる「動物管理法」でしょう。
ほんとにどうぶつ愛護を目的とした法律の施行を願います。
今度こそ、残された仔達が幸せに暮らせるように県庁へ「収容期限延長の嘆願メール」を送りたいと思います。
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